概要 わが国で年間約400 万台排出される使用済自動車は、有用金属・部品を含み、資源として価値が高いものです。従来から解体業者や破砕業者によってリサイクル等が行われてきましたが、近年の産業廃棄物最終処分場のひっ迫によるシュレッダーダストの処理費用の高騰や鉄スクラップ価格の不安定な変動により、使用済自動車の逆有償化(処理費を払って引き渡す状況)が進展し、不法投棄・不適正処理の懸念が生じてきました。そのため、自動車製造業者を中心とした関係者に適切な役割分担を義務付け、使用済自動車のリサイクル・適正処理を図る新たな仕組みとして、平成14 年7 月に「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(以下「自動車リサイクル法」という。)が制定され、平成17 年1 月1 日から本格施行されました。この自動車リサイクル法は、エアコンの冷媒として使用され、大気に放出されるとオゾン層を破壊する「フロン類」、処理の難しい「エアバッグ類」や使用済自動車から有用資源を回収した後に残るシュレッダーダストを適正にリサイクル・処理することを目的とし、これらリサイクル等に必要な費用については、自動車所有者が負担することになっています。 使用済自動車引取業等の状況 この法律の定めるところにより、使用済自動車の引取り等を業として行う場合は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長。本県の場合は、北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市の各市長)の登録又は許可が必要です。