「家電リサイクル法」は平成13 年4 月に完全施行され、15年が経過しました。平成21年4 月より、対象機器は、家庭用エアコン、テレビ(ブラウン管式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機に加え、液晶テレビ・プラズマテレビ及び衣類乾燥機が追加されました。
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これらの対象家電については、小売店による回収、メーカーによるリサイクル実施を義務付けるとともに、消費者が対象機器の収集運搬料金とリサイクル料金を負担するという役割分担により、リサイクルが行われています。また、対象家電を持ち込む指定引取場所は、
これまでメーカーによって、A・B二つのグループに分かれていましたが、排出者や小売業者の利便性を考え、すべての指定引取場所において、A・Bグループが共有化されました。 |
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